県発表情報
「まん延防止等重点措置」指定に伴う沖縄県対処方針について
2021/04/11 UPDATE
4月9日、政府において「まん延防止等重点措置」の適用対象として本県が指定され、4月12日~5月5日までの期間と定められました。そのため、現在実施している、「感染急拡大を封じ込めるための緊急特別対策(緊急特別対策)」を4月11日(日)までとし、以降「まん延防止等重点措置」指定に伴う対策に移行します。
まん延防止等重点措置指定に伴う対策期間
4月12日(月)~5月5日(水)
県民への要請(県内全域)
- ■不要不急の外出や移動を自粛
- ■混雑する場所や時間を避けて行動
- ■県外・離島との不要不急の往来自粛
- ■夜8時以降、飲食店等にみだりに出入りしない
- ■飲食につながるイベント等の自粛(歓迎会、模合、ビーチパーティー等)
- ■会食は、同居家族等と、少人数かつ短時間で実施
- ■感染対策が徹底されていない飲食店の利用自粛
- ■飲食店の求める感染防止対策に積極的に協力すること
指定地域の飲食店への要請
まん延防止等重点措置指定地域
- (特措法第31条の6第1項に基づくもの)
- ■午前5時から午後8時までの時間短縮営業(テイクアウト・デリバリー除く)
- ■酒類の提供は午前11時から午後7時まで
- ■利用者にマスク着用を徹底し、正当な理由なく応じない利用者の入場禁止
- ■アクリル板の設置等
- ■上記のほか、特措法施行令第5条の5第1項各号に規定される措置(従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置、事業所の消毒、施設の換気)
- (特措法第24条第9項に基づくもの)
- ■県の実施する感染防止対策促進の巡回事業への協力
- ■換気の徹底、利用者への検温
- ■業種別ガイドラインの遵守を徹底
- ■カラオケ設備の利用自粛(飲食を主とする店舗で、カラオケ設備がある店)
指定地域以外の県内全ての飲食店への要請
指定地域以外でも県民の皆様にお守りいただく要請内容に変わりはありません。(要請の根拠となる特措法の違い、事業者への政策の違いなど)
- (特措法第24条第9項に基づくもの)
- ■午前5時から午後8時までの時間短縮営業(テイクアウト・デリバリー除く)
- ■酒類の提供は午前11時から午後7時まで
- ■県の実施する感染防止対策促進の巡回事業への協力
- ■利用者にマスク着用を徹底し、正当な理由なく応じない利用者の入場禁止
- ■アクリル板の設置等
- ■上記のほか、特措法施行令第5条の5第1項各号に規定される措置(従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置、事業所の消毒、施設の換気)
- ■換気の徹底、利用者への検温
- ■業種別ガイドラインの遵守を徹底
- ■カラオケ設備の利用自粛(飲食を主とする店舗で、カラオケ設備がある店)
イベントの開催についての要請(県内全域)
- (特措法第24条第9項に基づく)
- ■主催者に対し、業種別ガイドラインの遵守を徹底するとともに、国の接触確認アプリ(COCOA)、県が推奨するLINEアプリによる濃厚接触者通知システム(RICCA)の導入又は名簿作成などの追跡対策の徹底を要請
- ■全国的な移動を伴うイベント又は参加者が1,000人を超えるようなイベントを開催する際には、そのイベントの開催要件等について、県に事前に相談すること
- ■全国的な感染拡大やイベントでのクラスターが発生し、国が業種別ガイドラインの見直しや収容率要件、人数上限の見直し等を行った場合には、国に準じて対応
- ■イベント開催の要件あり(詳しくは県発表対処方針をご確認ください)
経済界への要請(県内全域)
- (特措法第24条第9項に基づく)
- ■従業員等に対し、営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りをしないよう求めること
- ■職場でのクラスターが発生していることを踏まえ、休憩時間も含めた感染防止対策を徹底すること
- ■従業員等に対し、研修時の懇親会、歓迎会、模合、ビーチパーティー等を控えるよう求めること
- ■「出勤者数の7割削減」をめざすことも含め、テレワークをより推進すること。出勤が必要となる職場でも、ローテーション勤務、時差出勤、自転車通勤などの取り組みを推進すること
- ■観光関連事業者においては、来訪者に対しマスクの着用、こまめな手洗い・手指消毒、3密(密閉・密集・密接)の回避等の「新しい生活様式」及び「新しい旅のエチケット」の徹底をお願いすること
- ■業種別ガイドラインの遵守を徹底すること
学校関係への要請(県内全域)
- (特措法第24条第9項に基づく)
- ■児童生徒の家庭において健康観察を徹底し、体調不良時は登校を控えること
- ■部活動、課外活動、学生寮における感染防止対策を徹底すること
- ■県教育委員会等の定めるガイドラインの遵守を徹底すること
施設等への働きかけ(県内全域)
- (特措法第24条第9項に基づく)
- ■博物館、美術館や運動施設など、県立の公共施設については、感染防止対策を徹底しながら、引き続き運営を継続し、運営時間は、夜8時までとする、市町村立の公共施設についても、県と同様の対応を要請する
- ■その他の飲食店等以外の特措法施行令第11条第1項に規定する運動施設、遊技場、映画館等の施設については、不要不急の外出自粛を徹底すること及び施設に人が集まり、飲食に繋がることを防止する必要があること等を踏まえ、入場者の整理誘導や午後8時までの営業時間短縮等について働きかける