<医療機関に入院した場合の退院基準>
1.症状がある方の場合
①発熱等の症状が出現してから10日間が経過し、かつ、発熱などの症状が軽快してから、72時間が経過すれば、PCR等検査(※)を経ずに退院が可能です。
②また、10日間が経過していない場合でも、症状が軽快して24時間後にPCR等検査を実施(1回目)し、陰性が確認されたら、1回目の検体採取後24時間後に再度PCR等検査を行い(2回目)、2回連続で陰性が確認された場合にも退院が可能です。
なお、②のPCR等検査で陽性が確認された場合は、再度PCR等検査を2回行います。
2.症状のない方(無症状病原体保有者)の場合
①検査のための検体をとった日から10日間を経過すれば、PCR等検査を経ずに退院が可能です。
②検査のための検体をとった日から6日間が経過し、PCR等検査を実施(1回目)し、陰性が確認されたら、1回目の検体採取後24時間後に再度PCR等検査を行い(2回目)、2回連続で陰性が確認された場合にも退院が可能です。
なお、②のPCR等検査で陽性が確認された場合は、再度PCR等検査を2回行います。
<自宅や宿泊施設での療養の場合の解除基準>
重症化のリスク要因(高齢者や基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患など))を有さない場合に、医師の判断により、宿泊施設での療養や自宅療養とされた場合も、医療機関に入院した場合と同様の基準で療養の終了が可能です。