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感染対策
喫煙に関して注意すべきことは何でしょうか。
事業者は、屋外喫煙所や屋内の喫煙専用室を設けることも可能ですが、これらの場所では距離が近づかざるを得ない場合があるため、会話や、携帯電話による通話を慎むようお願いします。
厚生労働省:なくそう!望まない受動喫煙
熱や咳がある従業員については、どうしたらよいのでしょうか。
発熱などの風邪の症状があるときは、会社を休んでいただくよう呼びかけております。休んでいただくことはご本人のためにもなりますし、感染拡大の防止にもつながる大切な行動です。そのためには、企業、社会全体における理解が必要です。従業員の方々が休みやすい環境整備が大切ですので、ご協力いただきますようお願いします。
厚生労働省:Q&Aサイト
雇用調整助成金の特例措置
雇用調整助成金とはどのようなものでしょうか。
景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向(以下、「休業等」といいます。)を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
今回の特例措置の趣旨・目的について教えてください。また、どのような特例があるのでしょうか。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動が急激に縮小する事業所が生じています。
また、新型コロナウイルス感染症による影響が広範囲にわたり、長期化することが懸念されます。このため、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、雇用調整助成金の支給要件を緩和する特例措置を設けました。このことにより、通常よりも幅広く、労働者の雇用の維持を行った事業主が、この助成金を受給できるようにしています。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例は以下のとおり実施しています。
①令和2年1月24日以降の休業等計画届の提出を可能とします。
②生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
③令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
④最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。
厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
雇用調整助成金は、外国人の方を雇用する事業主も対象になりますか。
支給要件を満たす事業主であれば、雇用保険被保険者である従業員の国籍は問いません。
労働者を休ませる場合の措置
新型コロナウイルスに関して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、休業期間中の賃金の取り扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心し休むことができる体制を整えていくことが必要です。
休業期間中の賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべきですが、労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。なお、休業手当を支払った場合、支給要件に合致すれば、雇用調整助成金の支給対象になります。
厚生労働省:Q&Aサイト
労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきでしょうか。
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。
具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。
厚生労働省:Q&Aサイト
新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要でしょうか。
厚生労働省Q&Aサイトに示されていますので、それらを参照してください。
厚生労働省:Q&Aサイト
労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要でしょうか。
会社を休んでいただくよう呼びかけをさせていただいているところですが、新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。
一方、例えば発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
労災補償について
労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となりますか。
業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。請求等については、事業所を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
医師、看護士などの医療従事者や介護従事者が、新型コロナウイルスに感染した場合の扱いはどうなりますか。
患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。
医師、看護士などの医療従事者や介護従事者以外の労働者が、新型コロナウイルスに感染した場合の扱いはどうなりますか。
新型コロナウイルス感染症についても、他の疾病と同様、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上、業務との関連性(業務起因性)が認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
感染経路が判明し、感染が業務によるものである場合については、労災保険給付の対象となります。
感染経路が判明しない場合であっても、労働基準監督署において、個別の事案ごとに調査し、労災保険給付の対象となるか否かを判断することとなります。
感染経路が判明しない場合、どのように判断するのですか。
感染経路が判明しない場合であっても、感染リスクが高いと考えられる次のような業務に従事していた場合は、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します。
(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務