コロナバスター Admin

事業者向けマニュアル

これをやったらダメ!労働者を休業させる場合に気を付けること

2021/03/22 UPDATE

事業主が、労働者を休業させる場合、注意しなければならない事が3つあります。これを確認し、注意してください。

1.休業手当を支払いについて

休業が【使用者の責に帰すべき事由】による場合、使用者は労働者に休業手当を支払いが必要(平均賃金の100分の60以上)です。ただし、天災事変などの不可抗力(以下)の場合、休業手当の支払い義務はありまん。

天災事変などの不可抗力とは

  • ・休業の理由が事業の外部により発生した事故である
  • ・事業主が通常の経営者として最大限の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故

不可抗力の判断について

営業を自粛するよう要請を受けた場合のように、労働者が出勤できなかった時は、不可抗力を主張して「休業手当は支給しない」とする事も可能とされました。しかし、本当に「不可抗力」であるかどうかは個別の事情で判断されるので注意が必要です。

2.自宅待機させる時の注意点

  • ・労働者を業務に従事させる事ができるかを十分に検討したか
  • ・他に就かせる事ができる業務があるにも関わらず、労働者を休業させていないか

以上の2つが使用者として具体的努力を最大限に尽くしたかどうかで判断されます。

3.雇用調整助成金について

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合、労働者の雇用を維持した場合に雇用調整助成金として、休業手当・賃金などの一部が助成されます。

弁護士や社会保険労務士の専門家に相談してしっかりと体制を整えておくことで、柔軟な対応ができます。

一覧に戻る

こちらもチェック!